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☎
こんにちは
売却希望のお住まいを拝見する際
たまに
黒電話
にお会いします
なつかしー
僕は使ってた世代です( ;∀;)
ちなみに
絵文字で使う
このマーク→☎
でございます
さていきなり
来年4月の民法改正。
賃貸契約において
「連帯保証人」を定める際
「極度額」
を設定しないといけなくなります
たとえば。。。
息子さんがアパートを借りる際
連帯保証にお父さんがなりました
息子さんが起こした
家賃滞納や損害賠償などの
債務を保証するのがお父さん
そのお父さんが保証する金額の上限が
極度額。
その極度額を契約時に設定しましょう。
というものです
今まで
≪アパート借りるからちょっと連帯保証人になっちょってー≫
的なライトな感じで
借主さんが連帯保証人さんに電話されるのを見て
怖くなることもありましたが
今後は
≪極度額○○円までの債務負う可能性のある連帯保証人になってもらえないでしょうか≫
という
お金を借りる時の保証人っぽい
お願いになる気がします
「上限」
が明確になるだけで
今と同じことなのですが。。。
なんだか頼みづらいですね。。。
ということで
今後は
借主さんが保証料というお金を支払って
家賃保証会社
に保証してもらうことが
どんどん増えていきそうです
僕ら宅建業者も
きちんとお伝えできるよう
今後も勉強が必要ですね(・∀・)
防府のアットホームな不動産屋 ウエダ
上田 清侍